個人信用情報の保有期間
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- カテゴリ: カードローンの達人技
- 作者: カードローン比較
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個人信用情報の保有期間
個人信用情報には、情報の保有期間があります。返済遅延や債務整理など審査に影響のある情報も一定期間がすぎればきれいになるのです。しかし、この情報の保有期間は信用情報機関によって微妙に違いがあります。
情報が長くなってしまったので結論を先に記載します。
- 申込の情報 申込日(金融機関の情報照会日)から6ヶ月
- 取引の情報(返済遅延、債務整理) 契約継続中及び契約完了日から5年
- 自己破産・個人再生情報 手続開始決定日から10年 ※銀行のみ
自己破産や個人再生の場合のみ10年間、それ以外の債務整理や返済遅延などの情報は5年間が個人信用情報機関の保有期間になりました。下記に主要な3つの信用情報機関を調べましたが、金融機関によって加盟している信用情報機関が違います。加盟している信用情報機関は各社のウェブサイトで調べられます。
シー・アイ・シー(略称「CIC」)
日本クレジット協会などが運営する信用情報機関
申込情報
クレジットカードやカードローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員(金融機関)が照会した事実を表す情報
(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号、照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等)
照会日より6ヶ月間
クレジット情報
加盟会員(金融機関)と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号、契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名、報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無、確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)
契約期間中および取引終了後5年間
利用記録
クレジットカードやカードローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員(金融機関)が照会した事実を表す記録
(氏名、生年月日、郵便番号、電話番号、利用日、利用目的、利用会社名等)
照会日より6ヶ月間
全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関
取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等
当該決定日から10年を超えない期間
本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容
登録日から5年を超えない期間
日本信用情報機構(略称「JICC」)
消費者金融専業会社と商工ローン会社が運営する信用情報機関
本人を特定するための情報
(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
契約内容に関する情報等が登録されている期間
契約内容に関する情報
(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
返済状況に関する情報
(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
取引事実に関する情報
(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
申込みに関する情報
(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等)
申込日から6ヵ月を超えない期間
正確に言うと個人情報が消えるのは、いつなのですか?
これはカードローンでもかなり多い質問の一つと言っていいでしょう。
CICで利用情報の場合は、「契約終了後5年間」が個人信用情報の保有期間となっています。しかし、「契約後の5年間」って具体的にいつかわからないという人が多いのです。
実は、この正確な日時というのは利用者に把握することは難しいのです。
例えば、債務整理をした場合には、債務整理が確定するとその対象になったカードローン会社の信用情報期間に登録する担当者が「債務整理=契約終了」という情報更新をします。この情報が更新されたときから、5年間情報が保有されることになるのです。担当者が情報を更新するのが遅れてしまえば、その分保有期間は長くなるということです。
いつ、担当者が情報を更新したかがわからないため、正確な情報保有日時というのはわからないのです。
個人信用情報がいつ消えるのか?が気になる方は、だいたいこの日時ぐらいで個人信用情報が消えるというのがあれば、個人信用情報を照会して情報が消えているのか、確認するのが一番早い方法と言えるでしょう。